働いている方にとって12月というのは年末調整の時期ですね。
これは正規雇用されている方もパートなどで働いている方も同じです。
この年末調整、会社で自動的にやってくれるところもありますが、特にパートの場合、こちらから聞かないと動いてくれない、ということも多々あります。
そこで今回はパートの年末調整について基本的な事をお話していきたいと思いますので、よく分かっていないという方はここで一度おさらいしておきましょう。
目次
扶養範囲内のパートでも所得税はかかる?
今回はパートの方の年末調整ということですが、ご結婚されている方は「扶養範囲内で」という事を意識して働いている方も多いと思います。
ではなぜ扶養範囲内で働きたいかというと、税金の面で優遇されるからですよね?
確かに年収で103万以下、月額で8万7千以下の場合、所得税がかかる事はありません。
但し、ここでひとつ注意して頂きたいのは、確かに所得税はかからないけど、「毎月の給料から所得税が引かれないという訳ではない」ということです。
これは、税務署としては所得税の取り逃しを防ぐ為に、基本的に所得のある人全員から一度、所得税を徴収している為です。
ですので、現在扶養範囲内で働いている方が、毎月の給料から所得税を引かれていてもそれは間違いではありません。
「税金がかからない=給料から引かれない」という事ではないので注意してくださいね。
パートでも年末調整すれば戻ってくる?
よくある例として、あなたは所得税がかからないと思っていたのに、会社の事務担当の人に聞くと「所得税は引かれるものですよ」というパターン。
上述したように、確かに年収が103万以下ならば所得税はかかりません。
という事は、あなたと事務担当の人の言い分はどちらが正しいのでしょうか?
答えは、どちらも正解ではあるけれど、どちらも少し言葉が足りないということになります。
正確には「扶養控除等申告書を提出すれば払った分が年末調整で戻ってくる」ということになります。
ただ、残念ながら会社によってはこういう事を教えてくれないところもありますし、面倒臭がってやってくれないところもあります。
本来なら扶養控除等申告書を提出されたら会社としては年末調整をしなければならないのですが、あまりそういった事で揉めたくない場合は扶養控除等申告書と源泉徴収票を持って、自分で税務署に確定申告をしに行かなければなりません(扶養控除等申告書は勤め先や税務署で貰えます。又は国税庁のHPからダウンロード可能)
ちなみに2018年1月より配偶者特別控除が拡大され、103万~150万迄ならば、所得控除枠の上限である38万円が控除されるようになりました。
しかし、これは例えば妻が扶養内で働いている場合はその旦那さんに適用されるものなので、扶養内のパートで働いている方は今まで通り103万円を超えると所得税が発生してくるので注意しましょう。
年収が103万円以内なら税金は一切かからないの?
もう一つ注意して頂きたいのは、年収が103万以下なら一切税金がかからないという訳ではない。という事です。
地域によって多少の違いはありますが、大体100万を超えると住民税がかかってきます。
パートの年末調整で生命保険に加入している場合は?
例えばパートで働いているあなたが生命保険やその他の保険に加入している場合、もしあなたが保険料を負担していて、その受取人があなた、又は配偶者や親族の場合、生命保険料控除の対象にはなります。
しかし、年収が103万以下なら控除してもしなくても所得税の還付額が変わる事はありませんので、控除してもしなくても問題ありません。
但し、100万を超えてきて、住民税が発生するようでしたら控除した方がいいという事になります。
まとめ
いかがでしたか?
年末調整というとちょっとややこしいイメージがありますよね。
もちろん税金を収めないのは論外ですが、税金が戻ってくるという事に関しては案外教えてくれないものです(^^;
ですので、自分でしっかりと知識を持って貰えるものは貰ってなるべく損しないようにしたいですね。